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博物館実習生の受入れに関する運用方針
大阪市立自然史博物館

制定 平成7 年2月1日
改訂 平成13年4月1日

〈目的〉
1.この運用方針は、博物館法施行規則第1条の規定に基づく、大学からの博物館実習生受入れについて、一定の規制基準をもうけ、当館の業務に支障のない範囲において受入れることを目的とする。

〈受入れの規制〉
2.受入れの時期は夏期(7月〜9月)・秋期(10月〜11月)・冬期(12月〜1月)の期間中とし、一人当りの実習日数は5日以内で、当館が指定する。

3.受入れ人数の総数は、年間40名程度とする。ただし、一大学については各期あたり5名以内とする。

4.受講資格は、理科系・文科系を問わないが、大学において生物学または地学関係の教科を履修し(一般教養でも可)、その単位を取得している者に限る。

(実習の内容)
5.実習の内容は,(1)一般実習コース,(2)普及教育専攻コースにわけて実施する.
 (1)一般実習コースは,当館の概要説明、展示・施設見学、標本・資料の整理、並びに普及行事の補助など,博物館の事業全般についての内容とする。
 (2)普及教育専攻コースは,当館の特色である多様な普及行事の実施にあたって,企画・運営・まとめなどに参画する内容とする.

〈受入れの願書〉
6.博物館実習生受入れの依頼をする大学は、教務係または博物館学の担当教官が、当館での実習を希望する学生を集約した上で、希望する時期・コースおよび希望者名を記した内諾伺文書を、当該年度の4月末までに、当館の博物館実習担当者宛に提出すること。
 なお、学生個人からの依頼は受付けない。

〈受入れの諾否〉
7.当館では上記の依頼について審査し、日程等を決定の上、5月中に諾否を回答する。

〈その他〉
8.大学において自然史に関係する分野を専攻し、当館においてその関連実技の習得を内容とした実習を受けようとする学生については、当館の当該分野の研究室または学芸員の応諾があれば、上記とは別に受入れることがある。

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